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メディア・ニュースルーム

***ニュース***
LOS ANGELES, Calif., April 5, 2010 - Adli Law Group P.C., a value based, cost-competitive boutique law firm, specializing in intellectual property and business, has announced its debut in Los Angeles, California.
The firm’s patent practice focuses on patent litigation and acquisition involving complex and cutting edge technology. Dr. Dariush Adli, PhD, Esq., the firm’s founder and Managing Partner and Ms. Louise Lu, an associate, together with Of Counsels Terry Lewis and Dr. Michael Ahmadshahi, possess over fifty years of combined patent litigation, representation, and acquisition expertise.
Adli Law Group’s patent litigation experience is effective and efficient with a high success rating. Most recently, Dr. Adli argued and won a summary judgment of invalidity on behalf of a client that was accused of infringing three patents.
Adli Law Group is a client-focused, highly professional law firm founded by attorneys with a history of successfully representing clients in resolving intellectual property and business disputes. Our attorneys and legal team attended leading law schools, served on competitive law reviews and moot courts, and practiced at top-ranked U.S. law firms. While Adli Law Group’s work quality is at par with the best in the industry, their rates and fees are nearly 40% lower than the larger U.S. law firms.
Adli Law Group prides itself in offering their clients premium services at competitive rates. For more information about Adli Law Group please visit www.adlilaw.com. For information on obtaining brochures, resumes, or other firm materials, please contact Marianne Sawaya, Marketing Director, at (213) 223-2365 or you may email her directly at marketing@adlilaw.com.
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当事務所の弁護士が略式判決で 特許3件の無効化に成功
カリフォルニア州ロサンゼルス発 2009年10月 – 当事務所の弁護士が、株式会社東海 (以下「東海」) が提起した特許侵害訴訟において、被告イーストン・エンタープライズ・インク (以下「イーストン」) を代理し、被告側勝訴の略式判決を獲得しました。
この侵害訴訟は、東海の3件の特許(米国特許第5,697,775号、第5,897,308号、第6,093,017号)に関するもので、特許の主題は、ストーブやバーベキュー・グリルへの点火に使用される実用ライターに付いている自動ロック安全機構でした。
不利なクレーム解釈を含む裁定に直面していたイーストン社は、既に同社製の実用ライターが東海の特許を侵害したことを認めていました。 しかし、当事務所の弁護士は、東海の特許は、同一ではないが類似している安全機構が付いていた先行技術の煙草用ライターに基づき、無効であると主張しました。
ダリューシュ・G・アドリ博士は、判決獲得までの経緯を次のように説明しました。「特許が無効であることを証明するには『明白かつ確信を抱かせるに足る』証拠基準が要求されるため、我々は、東海特許の無効化が容易ではないことを重々に承知していました。 対するに、特許権者が侵害の事実を証明するには、この証拠基準よりも緩やかな『証拠の優越』を示しさえすればよいことになっています。 裁判所が略式判決を出すことができるのは、事実に関して実質的な争いが全くない場合のみです。ですから、被告が略式判決を以って、被告に対して権利主張が行われた特許を無効にすることに成功したケースはごくわずかしかありません。」
博士はさらに次のように付け加えました。「我々が直面したもう一つの問題は、我々が東海特許の無効を証明するために依拠した4件のうち3件の参考文献が、東海特許が特許庁で審査されていた段階で審査官が既に検討したものであったことです。 そのような場合、法律では審査官がその職務を十分に果たした上で特許を許可したと推定されるため、無効を証明することは一層困難になります 。」
原告・被告の双方とも、略式判決を請求する申立てを提出しました。 イーストンが既に侵害を認めていたため、東海は特許の「有効」を確認する略式判決を請求する申立てを行いました。 一方、当事務所の弁護士は、イーストンを代理し、東海特許の「無効」を確認する略式判決を請求する申立てを行いました。
イーストンは、同社の申立ての中で、1) 東海の特許を受けた実用ライターの安全機構のすべての要素は、先行技術である煙草用ライターの安全機構中に存在していたこと、2) 東海の特許を受けた安全機構の要素は、先行技術である煙草用ライターにあったものと同じ機能を果たしていたこと、3) 東海の特許の安全機構および先行技術の安全機構は、同じ課題、つまりライターの不用意な点火を防止するという課題を解決しようとするものであったこと、 4) 当業者には、先行技術である煙草用ライターの安全機構を簡易な実用ライターに応用し適応させるだけの動機、知識および技能があり、東海特許の安全機構に到達していたであろうことを主張しました。
一方、東海の申立ては、1) イーストンが東海特許の無効を主張するにあたって依拠した参考文献のほとんどは、特許を許可した審査官が既に検討したものであったこと、2) 先行技術である煙草用ライターの安全機構は、東海が実用ライター用として特許を取得したものとは異なっていたこと、3) 当業者は先行技術である煙草用ライターの安全機構を実用ライターに応用する動機も技能も有していなかったであろうことから、3件の特許は無効ではないことを主張するものでした。
2009年10月19日の審理では、イーストンの代理人であるアドリ博士と東海の代理人である東海側の弁護士が、それぞれの依頼者の論拠を認めるよう主張し、判事からの質問に答えました。 2009年10月26日には、判事がイーストンの申立てを認め、東海特許の主張クレームをすべて無効とする裁定を下しました。 判事はこのような状況下で、特に略式判決で特許の無効を証明することの困難さを認めましたが、当事務所の弁護士たちが見事その困難を克服したことに特に言及しました。
アドリ博士は、「略式判決で相手方特許の無効を勝ち取ることは、それ自体大変珍しいことなのです。しかも今回のような、特許の有効性に異議を申立てる側が既に自らの侵害を認めており、なおかつ特許無効の根拠とした参考文献のほとんどが審査官によって検討済みのものである場合などでは、非常に稀と言っていいでしょう。今回の勝訴は私の10年間の特許訴訟経験の中でも、最も意義のある勝利であったと考えています。」と見解を語りました。
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アドリ法律事務所が東京オフィスを開設、台北にも進出
海外展開を続けるアドリ法律事務所、最も成長著しいブティック型知財法律事務所に
カリフォルニア州ロサンゼルス発 2010年6月12日 – 知財法律事務所のアドリ法律事務所は、日本の東京および台湾の台北における新事務所の開設を本日発表いたしました。当事務所は、ロサンゼルスのダウンタウンにあるオフィスの人員も増員し、一層の拡大を計画しています。
アドリ法律事務所のCEO兼マネージング・ディレクターであるダリューシュ・アドリ博士は、「日本オフィスの開設は、台湾オフィスの開設とともに、当事務所にとって卓越した人材の採用とバイオテクノロジーや化学、医薬品分野における国際展開を可能にするものです。日本と台湾へのオフィス展開により、当事務所は既存の海外クライアントに奉仕するための絶好のプラットフォームを得ると同時に、新たな素晴らしいクライアントと才能ある新人弁護士にアクセスできるようになります。」と述べました。
この二つのオフィスは、多年にわたる特許法務経験を持つアドリ博士/弁護士とルイーズ・ルー弁護士が統括することになります。 ルー弁護士には、連邦裁判所における特許訴訟のほか、米国国際貿易委員会 (ITC) における関税法第337条関連訴訟においても訴訟代理人を務めた経験があります。 また、ソフトウェア、コンピュータ・システム、電気通信、機械技術などの技術分野において、特許の権利化手続遂行および取得も手がけています。
日本と台湾の新オフィスでは、訴訟、特許や商標の権利化手続遂行、ポートフォリオ管理・評価などの幅広い知財サービスを提供する予定です。 さらに、当事務所の弁護士たちが蓄積しているノウハウにより、既に秀でている当事務所の知財法務能力が一層強化されることになります。
アドリ博士はさらに「この不況にもかかわらず、基本理念に忠実に従ってきたおかげでこれだけの拡大が可能となったのは非常に素晴らしいことです。我々は、既に充実していたノウハウを最も優秀な人材を採用することによってさらに強化し、質の高いクライアントサービスと価値を提供することによって次第に成長してきました。この戦略が事務所にとって功を奏したのであり、我々はこれからもそうであり続けることを願い、かつ信じております。」と語りました。
アドリ法律事務所について
アドリ法律事務所は、世界約30カ国にクライアントを有する国際的な知財・訴訟法律事務所です。当事務所は、ロサンゼルス、東京、台北にオフィスを開設しています。 当法律事務所は、長年にわたり多様な業界や技術分野において世界各地のクライアントの知的財産権を代理してきた実績を有し、一層の向上を目指して努力を続けています。







